大判例

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長野地方裁判所大町支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役八月及罰金拾五万円(判示第一の罪につき罰金五万円、判示第二の罪につき罰金五万円、判示第三の罪につき罰金五万円)に処する。

右罰金を完納できないときは二百日間被告人を労役場に留置する。

押収に係る別紙目録記載の各物件(昭和二十六年証第五号ノ一乃至第四〇)及び長野地方検察庁大町支部押収の清酒粕拾五貫、濁酒三石八斗七升の各換価代金合計金七千四百参拾壱円四十六銭(同庁保管票昭和二十五年度第六十二号)は孰れも没収する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

被告人は政府の免許を受けないで長野県北安曇郡神城村二万四千八百六十番地の自宅に於て

第一、昭和二十五年八月六日頃酒母、精米、水等を原料として仕込をなして醗酵せしめ同月八日頃アルコール分約十四・四度の清酒原料醪約二石一斗八升を製造し

第二、同年八月六日頃前同所に於て酒粕三十五貫及糯米を原料として仕込をなして醗酵せしめ同月八日頃アルコール分十四・四度を有する焼酎原料醪約石七斗を製造し

第三、昭和二十五年八月八日頃前同所に於て自己の密造に係る清酒約一石五斗七升、焼酎約六升を販売の目的で所持し

たものである。

(以下省略)

(昭和二六年二月二二日長野地方裁判所大町支部)

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